2020-06-04 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第12号
管理職員、本省の企画官相当以上であった者が離職後二年間に再就職した場合には、国家公務員法に基づき、再就職情報の提出を行うことが義務付けられてございます。 二〇一〇年の一月以降に経済産業省の局長級以上の経験者で電通、電通ワークス、電通テック、電通ライブに再就職した者につきましてこの届出を確認いたしましたところ、一件該当がございました。
管理職員、本省の企画官相当以上であった者が離職後二年間に再就職した場合には、国家公務員法に基づき、再就職情報の提出を行うことが義務付けられてございます。 二〇一〇年の一月以降に経済産業省の局長級以上の経験者で電通、電通ワークス、電通テック、電通ライブに再就職した者につきましてこの届出を確認いたしましたところ、一件該当がございました。
○副大臣(義家弘介君) 国家公務員の再就職の状況につきましては、本府省の企画官相当以上の管理職職員が離職後二年以内に再就職した場合等、届出が義務付けられるとともに、公表されることとなっております。 これによると、当該大学へ再就職した中央省庁の経験を有する者の人数は七名であります。
国家公務員の再就職の状況につきまして、本省の企画官相当職以上の管理職の職員が離職後二年以内に再就職した場合など、届出及び公表が義務付けられております。 その公表資料を調べましたところ、お尋ねの大学へ再就職した中央省庁の勤務経験を有する者は六名でございまして、その六名の数字は既に本委員会の理事会に提出をさせていただいているところでございます。
○政府参考人(真部朗君) まず、再就職の実績でございますが、平成二十五年度に再就職いたしました本府省課長、企画官相当職以上の隊員、これにつきましては、事務官等が二十七名、自衛官が百五十四名の合計百八十一名でございますが、このうち、離職前の五年間に防衛省との間に契約を締結した営利企業体への再就職、これを行った者は、事務官等が五名、自衛官が八十三名、合計八十八名となっております。
国家公務員の再就職状況につきましては、国家公務員法第百六条の二十四等に基づきまして、管理職職員、すなわち課長・企画官相当職以上でありますけれども、これらの者が離職後二年以内に再就職した場合等において、その再就職情報について当該職員は届出等を行うということになっております。
○真部政府参考人 平成二十五年度におきまして、中央調達の契約相手方の上位二十社、こちらの方に再就職いたしました本府省課長、企画官相当職以上の者は、事務官等は二名、自衛官が三十七名、合計が三十九名でございます。
国家公務員の再就職につきましては、国家公務員法に基づき、課長・企画官相当職以上が離職後二年以内に再就職した場合等において、その再就職情報、氏名、離職時の官職等について当該職員は届出などを行うこととされております。
○政府参考人(生田正之君) 現時点で作業をすればお示しすることができるものにつきましては、国家公務員の再就職状況につきまして管理職職員、これ管理職職員といいますのは七級以上で企画官相当職以上の者でございますけれども、これにつきましては離職後二年以内に再就職した場合等につきまして再就職状況を届け出るということになってございますので、その届出のあった再就職先につきまして、千七百件二十四年度はあるわけですけれども
また、同じ期間、本府省の課長・企画官相当職以上の職員に限れば、退職勧奨を行った人数は千八十四人、そのうち退職勧奨を拒否したのはゼロと承知をしております。 いわゆる天下りについての御質問を更にいただきました。 税金の無駄遣い根絶に向けた天下りの根絶は民主党政権の最大の課題であり、二〇〇九年の政権交代直後から真っ先に取り組んでまいりました。
今早期退職勧奨を受け入れる人にというようなお言葉も少しありましたけれども、実際に衆議院の委員会質疑の方で提示された資料では、昨年の九月十六日、鳩山内閣発足後から三月十一日までの数字ではございますけれども、本府省の課長、企画官相当職以上の方で退職勧奨された方でそれを拒否した方はいなかった、すべての方が応じたということと、それから課長、企画官相当職未満は、退職勧奨を拒否というか応じなかった方というのはお
先日も議論があったんですけれども、天下りあっせんに関する質問主意書に対する答弁書で、鳩山政権発足後の半年間で、早期退職勧奨によって退職をした本府省課長、企画官相当職以上の職員九十八人中、再就職先まで公表された、つまり調査時点で再就職に関する情報の報告があったケースは二十九名ということで、追加して、四月の二十三日付でプラス二十名、合わせて四十九名の報告をいただいています。
退職勧奨を行った人数の企画官相当職未満の者、千百三十八人。資料を読んでいますから、私も。御調査をいただきました。その労は多としたいと思います。 しかし、断った人は法務省のお二人だけ。千百三十八人で千百三十六人は応諾をし、拒否した人は法務省のお二人だけ。そういう結果でしたね。いたということを強調されるから。たった二人ですね。
一つは、平成十九年から二十一年に退職し再就職した本府省企画官相当職以上の約四千名を対象としたあっせんの有無、国からの金銭交付状況及び所管関係等についての調査です。二つ目は、独立行政法人及び政府関連公益法人を対象とし、その役員への退職公務員の就任状況及び国からの金銭交付状況についての調査です。
国家公務員法百十三条の罰則が適用される場合ということですけれども、本府省の企画官相当職以上の管理職職員であった者が離職後二年間に再就職した場合には、国家公務員法において、速やかに再就職の届け出をしなくてはならないということでございます。
本府省の課長・企画官相当職以上の者に関して、退職勧奨に応諾して退職した人数八十三人。そして、その隣の欄をごらんいただければわかるとおり、退職勧奨を拒否した人は、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロということで、ゼロ人ということになっています。要は、退職勧奨を拒否した方というのはゼロだ、こういう資料でありますけれども、これは驚くべき、信じられない、こういう資料ではないかというふうに思います。
しかし、三月二十三日に山内康一議員の質問主意書に対して政府が回答した答弁書だと、鳩山内閣発足以降ことしの三月十二日までの間に、課長、企画官相当職以上で八十四名の退職勧奨が行われた、これらの場合において退職勧奨が拒否された事例は存在しない、そういう答弁書になっています。
○長妻委員 びっくりするのが、二ページ目以降に資料をおつけしましたけれども、本府省課長、企画官相当職以上で三件、大阪労働局の三人が、大阪府社会保険労務士会、社団法人大阪労働基準連合会、社団法人大阪市母と子の共励会。そして、法務省は十一件、厚生労働省が五件、国土交通省十九件、これは全部リストがあります。
○鳩山国務大臣 先生お尋ねの件ですが、平成十九年度の本府省の課長、企画官相当職以上ですから、広い意味での幹部職員ですが、その勧奨退職者数は、これは地方支分部局も含めて千七十一人でありました。このうち主な再就職先は、公益法人が四百九人、自営業が二百三十人、営利法人が百四十人、独法等が六十八人となっているわけでございます。
しかし、平成十二年以降は、公務員制度改革大綱等にのっとりまして、本省の課長、企画官相当職以上の離職者の離職後二年以内の再就職については、営利企業、公益法人等にかかわらず、すべての再就職先の名称、役職等を公表しているところです。さらに、十七年以降は承認制になりまして、一層その対応を明白なもの、こういうふうに進めてまいっております。
御指摘の期間において厚生労働本省の課長、企画官相当職以上で退職し、関連公益法人等に再就職をいたしました社会保険庁職員のOBにつきましては、昨年末、十二月の再就職状況の公表についての資料にありますとおり、合わせて十六名となっております。
そういう中で、一般に退職管理というものを考えましたときには、いわゆる天下り問題と、こういうことで関心を持たれているということを考えまして、管理職以上の職員、具体的には今申し上げましたように本省の課長、企画官相当職以上の職員に法的な義務付けをさせていただこうと、こういう発想でございます。
平成十一年八月から平成十八年八月の間に本省課長、企画官相当以上で天下った人は三十五人います。その中の一番目と二番目を見ましたら面白い人がいました、といいますか、興味ある人がいました。 一人は、こちらは高木さんですが、平成十年七月から平成十三年一月まで社会保険庁長官を務めた高木氏は、現在、国民生活金融公庫に天下っております。
○政府参考人(清水美智夫君) 本省課長、企画官相当職以上の者でございまして、社会保険庁を退職したと、それで再就職先の役員の職に就いた者ということでございますが、平成十一年八月から十八年八月までの七年間で三十五名となっているところでございまして、その再就職者の多い上位三団体ということでございますと、一つは健康保険組合、これが十三名ということになります。